住みなれた自宅で自立した生活を続けていくためにも、身体機能に合わせた住環境の改造が必要になる場合があります。
介護保険制度では、このような住宅改修に関わる費用の一部を、原則として一生涯に20万円まで補助を受けることができます。(何度かに分けて使うことも可能です。)
第一四国では、お客様の身体機能をよく把握して、生活行為全体を考慮した住宅改修を提案させていただきます。
介護保険が利用できる住宅改修の種類は、以下のようなものがあります。
- 手すりの取付け手すりを取り付けることで、転倒を防止し、移動しやすくします。
- 段差の解消段差をなくす、または高い段差に踏み台を設置し、段差を低くすることで、転倒を防止し、移動しやすくします。
- 洋式便器等への便器の取替え和式便器を洋式便器に取り替えることで、使用時の体の負担を軽減します。
※汲み取り式から水洗式への工事の部分については介護保険の対象となりません。 - その他住宅改修に付帯して必要となる住宅改修上記の改修を行うために必要となる工事も、支給の対象となります。